税金あるなしクイズ【消費税軽減税率(飲食料品)編】

おもしろき こともなき世を おもしろく

すみなしものは 心なりけり

消費税軽減税率制度をクイズで理解する

 

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう)@ban_tax240です。

お礼と言ってはなんですが、クイズをお楽しみいただきましょう。

 

テーマは消費税の軽減税率

出題形式は懐かしの、あるなしクイズですっ!!!

 

あるなしクイズとは

 

ルール

wikipedia先生によると、江戸時代には既に存在していクイズ形式だそうです。

 

大人気クイズ番組、マジカル頭脳パワー!!で一世を風靡したことでご存知のかたも多いでしょう。

僕も毎週欠かさず番組を見てました。

千堂あきほさん大好き(*´ω`*)

 

ルールは以下のとおりです。

  1. ある事柄に共通するキーワードを「ある」欄に、共通しないキーワードを「なし」欄に列記する
  2. 回答者は、「ある」に共通する事柄を当てる

 

例題

「象」は「ある」「なし」どっち?

その理由(共通点)も合わせて考えてください。

 

あるなし

 

 

ヒントは、「あるの方を音読してみましょう」

 

 

どうですか〜?

わかりましたか?

正解発表しちゃいますよ。

 

例題の答え

 

答えは「ある」

理由(共通点)は、童謡「鳩ぽっぽ」の歌詞でした〜。

 

まめ、が、ほし、いか、そら、やる、ぞ(う) ってね。

 

消費税軽減税率とは

 

概要

軽減税率制度とは、特定の品目について消費税を安くする制度です。

 

2019年10月1日より消費税率の引き上げ(8→10%)が予定されています。

この際、軽減税率制度も導入されることとなっています。

 

「軽減」と言っていますが、「据え置き」と言ったほうが消費者の感覚に近いと思います。

 

軽減税率

 

10%よりは安い、という意味の「軽減」です。

今より安くなるという意味ではございません。

軽減税率が適用される品目とは

消費税の軽減税率が適用されるのは、「飲食料品」と「新聞」です。

このうちややこしいのが「飲食料品」。

 

基本的には「人が口にするもの」とおぼえておけば良いのですが、例外が結構あります。

  • お酒は対象外(嗜好品だから)
  • 医薬品、医薬部外品は対象外(飲食料品じゃないから)
  • ティーカップと茶葉のセットなど、一体商品はケースバイケース
  • 外食は対象外(飲食「サービス」の購入だから)
  • ケータリングや出張調理も対象外(同上。ただし学校給食などはオッケー)

などなど…。

 

国税庁の作成した図が、よくまとまっています。

軽減税率  1

 

 

消費税軽減税率あるなしクイズ

熱帯魚はどちら?

さて、ここからが本題のあるなしクイズです。

 

軽減税率あるなしクイズ

 

わかりきっていると思いますので、先に言ってしまいます。

「ある」に共通する事柄は、「軽減税率の対象となる飲食料品」です。

 

熱帯魚は「ある」「なし」どちらで、その理由は何故でしょ〜かっ!

 

答え合わせ

正解はこちら!

軽減税率あるなしクイズ

 

熱帯魚は軽減税率の対象となる飲食料品ではありません。

理由は観賞用だから、です。

 

簡単すぎましたね(^_^;)

 

ややこしいんだコレが

は? オレ水道水飲みまくってんだけど?

という方、ごもっとも。僕もそうです。

 

そうなんですけど、水道水ってお風呂とか洗濯とかトイレでも使うじゃないですか。

なので飲食料品にはあたらず、軽減税率の対象となりません。

 

自治体が販売している「缶入り水道水」。

アレは飲食料品として軽減税率の対象となります。

軽減税率というと聞こえはいいいですが、実際のところすげえややこしい制度なんです。
個人的には、税法の取扱が複雑化することは良くないことだと思っています。
その気持を述べた記事はコチラ↓
なので内心では
「増税はまだ許す。複数税率だけは、複数税率だけは勘弁してくれーーーー!!!
と願ってやみません。

まとめ

消費税軽減税率を、あるなしクイズ仕立てでお伝えしました。

おもしろおかしく作問できなかったことが悔やまれます(´・ω・`)

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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