悩んでいる人々

確定申告をしなかった場合・忘れた場合には、どうなるか?どうするか?

悩んでいる人々

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。

『確定申告めんどう。やりたくないんだけど、なんか問題ある?』

『期限までに確定申告するの忘れちゃったんだけど、どうしたらいいかな?』

そんなことをお考えの方へ向けて、確定申告をしないで放置するとどうなるか、どう対処したらよいのか、ご案内します。

確定申告をしないと、どうなるか
  • 余分に税金がかかる
  • 青色申告の特典が受けられなくなる
  • 税金が戻ってこない

のちのち厄介なことになるので、すぐにでも確定申告書を出しましょう。

確定申告をしなかった場合、忘れた場合にはどうなるか

確定申告をする人には大きく分けて、次の2種類があります。

確定申告する人のタイプ
  • 損得にかかわらずすべき人【確定申告する義務がある】
  • しないと損する人【確定申告する権利がある】

それぞれどんな人が当てはまるかは、以下の記事で説明しています。

こういった方々が確定申告をしないままだと、いろいろとやっかいなのです。

確定申告をしないと、どうなるか
  • 余分に税金がかかる【すべき人】
  • 青色申告の特典が受けられなくなる【すべき人】
  • 税金が戻ってこない【しないと損する人】

確定申告しなきゃいけない人のばあい

確定申告をすべき人が申告をしなかった場合、忘れた場合。

そのときは、ペナルティを受けなければなりません。

確定申告は法律で定められた義務だからです。義務を果たさなかった場合の罰についても、おなじように法律で定められています。

申告しなかった場合のペナルティ
  • つぎの税金が余分にかかる
    延滞税
    無申告加算税
    重加算税
  • つぎの「青色申告の特典」が受けられなくなる
    青色申告特別控除
    青色専従者給与
    欠損金の繰越

確定申告すると得する人のばあい

確定申告の義務はないけど、すると得する人については、ペナルティはありません。

ただただ、損するだけです。

確定申告をして得するのは、払いすぎた税金が戻ってくるからです。申告をしないと、戻ってくるはずのものが戻ってきません。

税金の戻しを受けられるのは、税務署へ申告した人だけだからです。

ちなみに、税金を取り返すための申告は、5年以内という期限があります。ほったらかしにして5年が過ぎると、取り返しがつきません。

余分に税金がかかる

確定申告すべき人がしなかった場合、ペナルティとして余分で税金がかかります。

無申告加算税がかかる

無申告加算税というのは、決められた期限までに申告をしなかった場合に追加でかけられる税金です。

個人の確定申告のばあい、3月15日(土日の場合には、その次の月曜日)までに申告をしないと、本来納税すべき金額の15%を追加で支払わなければなりません

なお、税務署から

あなた、申告してないですよね?

と指摘を受ける前に自主的に申告をすれば、追加される金額は15%から5%にまで減ります。

延滞税がかかる

延滞税とは、期限までに税金を支払わなかった場合に追加でかけられる税金です。

本来払うべき税金に、利息がかかるイメージです。

延滞税の計算方法

期限から遅れれば遅れるほど、その金額も増えていきます。

当記事執筆時点(令和元年)の利息は、3月15日から2ヶ月以内の期間については年利2.6%、それ以降は年利8.6%がかかります。

定期預金の金利が0.02%とかの時代に、これはキツい。

重加算税がかかる

確定申告をしなかったことについて高い悪質性がある場合には、より重いペナルティが科されます。

悪質性が高いというのは、例えば悪意をもって書類を偽装したり破棄したり、事実を隠したり、虚偽の答弁をしたりして、申告の必要がないかのように装うことをいいます。

このようして確定申告をしなかった場合には、本来納税すべき金額の40%という最凶クラスのペナルティを、追加で支払わねばなりません。

そのうえ税務署のブラックリスト入りです。

青色申告の特典が受けられなくなる

青鉛筆の写真

青色申告とは、確定申告にあたって有利な取り扱いを受けられる制度です。

一定水準以上の取引記録をつけて適正な申告をする人にだけ認められています。

青色申告の特典(代表的なもの)
  • 一定額を、不動産賃貸業や個人事業の儲けから差し引ける
  • 家族に給料を支払って、経費にできる
  • 赤字を3年間くりこして、将来の黒字と相殺できる

2年連続で期限内に確定申告をしなかった場合には、これらの特典を受けられないようになってしまう可能性があります。

かめはめ波とキン肉バスターとペガサス流星拳が同時に使えなくなるぐらいイタいです。

税務署への連絡は不要。とにかく申告書を出す

確定申告をしなかったり忘れたりした場合の対応は、とってもシンプルです。

すぐに申告してください。いますぐ。
税務署への連絡などは、いりません。というか、申告書の提出自体が連絡ですから。
すぐさま申告すべき理由
  • 遅くなればなるほど、利息がつく
  • 税務署の指摘を受けてからの深刻だと、加算税が増える
  • 悪意をもって申告しなかったと認定されると、ひとたまりもない
  • 税金が戻ってこないのはもったいない
  • 5年過ぎると税金を返してもらえない

申告が遅れれば遅れるほど損します。すぐに申告しましょう。

『いまんとこ何も言われてないし、このまま逃げ切れるんじゃね?』

みたいな発想はやめましょうね。そのうちバレて、税務署から「お尋ね」の文書が届いちゃいますよ^^;

まとめ

確定申告について、やらないとどうなるか、どうするべきかをお伝えしました。

確定申告をしないと、どうなるか
  • 余分に税金がかかる
  • 青色申告の特典が受けられなくなる
  • 税金が戻ってこない

ちゃんとやっとかないと、あとあと面倒ですよ。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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