【税理士解説】コピー代・プリント代の勘定科目、仕訳、消費税

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。

コンビニのコピー機を使ったんだけど、その料金ってどうやって経理したらいいの?

そうお考えの方へ向けた記事です。

当記事では、コピー代やプリント代の経理処理について解説しています。

読んでいただくと、次のようなことが分かりますよ!

コピー代。プリント代について
  • 勘定科目
    「消耗品費」か「事務(用品)費」で登録します。
  • 消費税の課税区分
    「課税仕入」で登録します。

勘定科目は「消耗品費」か「事務(用品)費」で登録する

文具関連の経費として処理する

コピー代・プリント代は「消耗品費」で登録します。

消耗品費とは、つぎのようなものを言うためです。

消耗品費とは
  1. 文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  2. 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の備品の購入費

もしくは会計ソフトに「事務費」や「事務用品費」といったそれっぽい科目が用意されているのなら、それらでもかまいません

いずれにしても、ふだん文具を購入したときと同様に処理します。

コピー機の利用料は、文具の購入ではないでしょう?

という気持ちはわかりますが、そこは「文具の親戚みたいなもんだな~。」くらいな気持ちで割り切っちゃって結構です。印刷済みの紙を買ったようなもんですよ。

「雑費」はオススメしません

ピッタリ該当するものが無いときに使う「雑費」という勘定科目もあるのですが、コレはあんまりオススメしません

「雑費」って、パッと見で中身が想像つかないですからね。業績をモニタリングするにあたって、好ましくないのです。

またあんまり金額が大きくなっちゃうと、税務署や金融機関が見たときに

こりゃなんだ???

となりやすいのです。なんなら自分自身ですらも。

ま、たまのコピー代くらいなら問題ないんですけどね。塵も積もればとなんとやらと言いますし、なるべく使わないほうがいいです雑費は。

ココぞ!というときのために温存しておきましょう。

消費税の課税区分は「課税仕入」

コピー代やプリント代を会計ソフトに経費として登録するときには、消費税は「課税仕入」で登録します。

コンビニのコピー機も、役所のコピー機であっても、その利用料には消費税がかかるためです。

仕訳のしかた

ここでは、以下の2つのケースでの仕訳例を紹介します。

コピー代の仕訳例
  • 事業用の現金で支払ったばあい
  • 個人事業主がプライベートな財布から支払ったばあい

現金で支払った場合

【仕訳】
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 100 現金 100

個人事業主がプライベートな財布から支払った場合

【仕訳】
借方 金額 貸方 金額
消耗品費 100 事業主借 100

まとめ

コピー代やプリント代の経理処理について解説しました。

コピー代・プリント代について
  • 勘定科目
    「消耗品費」か「事務(用品)費」で登録します。
  • 消費税の課税区分
    「課税仕入」で登録します。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
pagetop
MENU CLOSE
https://ban-tax.com