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【税理士解説】組合費の勘定科目、消費税、仕訳

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税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。

組合費を支払ったんだけど、会計ソフトへはどうやって登録したらいいの?

そうお考えの方へ向けた記事です。

当記事では、組合費の経理方法を解説しています。

読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ!

組合費について
  • 勘定科目
    支出の目的別に「諸会費」または「交際費」で登録します
  • 消費税
    対価性のアリ/ナシに応じて「対象外」または「課税仕入」で登録します。
  • 仕訳
    事業用の現金で支払った場合と、個人事業主がプライベートな財布で支払った場合の仕訳例を紹介しています。

勘定科目は「諸会費」か「交際費」

組合費の勘定科目は「諸会費」で登録するものと「交際費」で登録するものがあります

その会費の使いみちによって、勘定科目が変わるためです。

「諸会費」で登録するもの

通常の組合費は、勘定科目を「諸会費」で登録します。

諸会費とは、業務のため入会が必要な同業者団体や商工会議所、地域の自治会や町内会などの団体に支払った会費を登録するものだからです。

「交際費」で登録するもの

「組合費」という名目の支払いであっても、メンバーの親睦を深めることを目的とした団体の会費は「交際費」で登録します。

交際費とは、営業のための接待・交際・贈答などの行為にかかった支出を登録する科目であるためです。

消費税は「対象外」または「課税仕入」

組合費の消費税の課税区分は、「対象外」になるものと「課税仕入」になるものがあります

対価性のアリ/ナシによって、消費税の取り扱いが変わるためです。

対価性のない組合費は「対象外」で登録する

団体の運営費用に充てるためメンバーに課される通常会費は、課税区分を「対象外」で登録します。

消費税がかかるのは、対価性のある支払いに限られているためです。

したがって、「団体の存続のために必要な会費」と「その団体からうけるサービス」とのあいだ明らかな対価関係がない場合、消費税の対象外になるのです。

対価性がある組合費は「課税仕入」で登録する

組合費として支払われるものであっても、モノやサービスの対価として支払うものは「課税仕入」として登録します。

たとえば次のようなものは、対価性があるといえます。

対価性がある(消費税がかかる)組合費
  • 団体が発行する出版物の購入費用
  • 団体からの情報提供料
  • 団体が所有する施設の利用料
  • 団体が主催するセミナーや講演会の参加費

仕訳のしかた

ここでは、以下の2つのケースでの仕訳例を紹介します。

組合費の仕訳例
  • 法人や個人事業主が事業用の現金で支払ったばあい
  • 個人事業主がプライベートな財布から支払ったばあい

現金で支払った場合

【仕訳】
借方 金額 貸方 金額
組合費 100 現金 100

個人事業主がプライベートな財布から支払った場合

【仕訳】
借方 金額 貸方 金額
組合費 100 事業主借 100

まとめ

組合費の経理方法を解説しました。

組合費について
  • 勘定科目
    支出の目的別に「諸会費」または「交際費」で登録します
  • 消費税
    対価性のアリ/ナシに応じて「対象外」または「課税仕入」で登録します。
  • 仕訳
    事業用の現金で支払った場合と、個人事業主がプライベートな財布で支払った場合の仕訳例を紹介しています。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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