税理士の伴
@ban_tax240です。
 
お金が動くところには税金がかかります。
土地や建物を売ったときも例外ではありません。

 
 
ところがどっこい。
マイホームを売ったときには税金がかからなくなる特例があるんです。
 

 
今回は
知らないとめっちゃ損する!
マイホームを売ったときのスーパー特例『3,000万円特別控除』が使えるケース、使えないケース
についてお話します。
 
どんな特例?
 
特例を使わないとどうなるか
土地建物を売ったときの税金は、次のとおり計算します。
 
【売却代金ー取得費ー譲渡費用(=譲渡所得)】✕税率

 
具体的な金額で説明します。

 
譲渡所得というのは、ざっくりいうと「利益」のことです。
この金額に対して、一定割合で税金がかかるわけです。
特例を使うとどうなるか
 
3,000万円の特別控除
上記の例でマイホームの3,000万円控除特例を使うと、計算式が次のように変わります。

 
特例を使わない場合との違いは、特別控除と言われるものの有無です。
 
マイホーム特例は、利益から最大3,000万円を引くことが出来るという制度です。
つまり、
利益が3,000万円以下であれば税金がかからないということです。
 
特別控除がなかった場合の
税金600万円がゼロになるんですよ。
すごくないですか?
 
軽減税率
もう一つ特例があります。
それは、売ったマイホームが10年を越えて住んでいたものである場合に使える軽減税率です。
 
利益の金額が3,000万円を越えてしまった場合、税金が発生します。
10年を越えて住んでいた場合には、このときに使われる税率が低くなるのです。
 

 
なお、3,000万円を引いた後の利益が6,000万円を超える場合には、計算方法が変わります。
 
 
どんな場合に使える特例か
具体的には、次のような不動産を売った場合に使うことが出来る特例です。
 	- 現に居住している不動産
 
 	- 以前居住していた不動産(居住しなくなってから3年以内)
 
 	- 災害などで滅失した居住用の不動産(居住しなくなってから3年以内)
 
 	- 住んでいた住宅を取り壊した後の土地(取り壊しから1年以内)
 
 
なお、次のような不動産には適用されません。
 	- この特例を利用することだけを目的として入居した家屋
 
 	- 一時的な目的で入居した家屋(新築期間中だけの仮住まいなど)
 
 	- 趣味や娯楽のために所有する家屋(別荘など)
 
 
注意点
 
確定申告が必要です
この特例は、税務署に対して「売ったのはマイホームだよ」と宣言しなければ使えません。
その宣言は、売った年の翌年3月15日までに
確定申告書を税務署に提出することにより行います。
 
黙ってても勝手に特例が使えるわけではありませんので、ご注意を。
 
夫婦間、親子間などの売買は特例ナシ
この特例は、他人同士での売買を基本にしています。
したがって、
次のような間柄での売買には適用がされません。
 	- 夫婦間
 
 	- 親子間
 
 	- 生計を一にする親族(祖父母、孫、兄弟、おじおば など)間
 
 	- 売った後に、売った家で同居する親族間
 
 	- 同族会社とそのオーナー間
 
 
 
まとめ
マイホームを売ったときのスーパー特例
『3,000万円特別控除』が使えるケース、使えないケースをご紹介しました。
 
特例を使うつもりで売ったのに、実は特例が使えないケースだった!
なんてことでは目も当てられません。
 
売買契約の
前に税理士や税務署へ相談しておくことをオススメします!
この記事を書いたひと
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伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
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BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。