配偶者の種類 アイキャッチ

【図解】同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者の違いとは

配偶者の種類 アイキャッチ

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。
 以下の内容は、2020年以降の取り扱いについて解説しています。2019年以前は合計所得金額の要件がチョコッと違います。

・同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者って、それぞれどう違うんだ?

・税金の計算にどう影響があるの?

そうお考えのかたへ向けた記事です。

当記事では、確定申告や年末調整の際に判定しなければいけない「配偶者」の種類について、図表たっぷりで解説しています。

読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ。

税金を計算する際の「配偶者」の種類について
  • 同一生計配偶者とは
    ・あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額48万円以下の場合に該当します。
    ・その配偶者が障害者の場合、あなたは障害者控除を受けることができます。
  • 控除対象配偶者とは
    ・同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合に該当します。
    ・あなたは配偶者控除を受けることができます。
  • 源泉控除対象配偶者とは
    ・あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額が95万円以下かつ、あなたの合計所得金額が900万円以下の場合に該当します。
    ・あなたは配偶者特別控除を満額受けることができます。またあなたの源泉所得税を計算する際に「扶養親族の数」にカウントすることができます。

本人と配偶者の合計所得の関係

同一生計配偶者とは

配偶者の種類 同一生計配偶者

本人と配偶者の合計所得の関係 同一生計配偶者

どういう場合に該当するか

同一生計配偶者とは、次の全てに該当する配偶者のことをいいます。

同一生計配偶者の要件
  1. その配偶者はあなたと生計を一にしている
  2. その配偶者の合計所得金額が48万円以下
  3. その配偶者は事業専従者ではない

▼「生計を一にする」の意味は、こちらで解説しています。

該当するとどんな影響があるか

あなたの配偶者が同一生計配偶者である障害者の場合には、あなたは障害者控除を受けることができます。

▼障害者控除の制度内容については、こちらで説明しています。

控除対象配偶者とは

本人と配偶者の合計所得の関係 同一生計配偶者

本人と配偶者の合計所得の関係 控除配偶者

どういう場合に該当するか

控除対象配偶者とは、次の全てに該当する配偶者のことをいいます。

控除対象配偶者の要件
  1. その配偶者はあなたと生計を一にしている
  2. その配偶者の合計所得金額が48万円以下
  3. その配偶者は事業専従者ではない
  4. あなたの合計所得金額が1,000万円以下

なお1から3までの要件は、「同一生計配偶者」と同じです。

該当するとどんな影響があるか

あなたは配偶者控除を受けることができます。控除額は、あなたの合計所得金額によって変わります。

合計所得金額別控除額

源泉控除対象配偶者とは

配偶者の種類 源泉控除対象配偶者

本人と配偶者の合計所得の関係 源泉控除対象配偶者

どういう場合に該当するか

源泉控除対象配偶者とは、次の全てに該当する配偶者のことをいいます。

控除対象配偶者の要件
  1. その配偶者はあなたと生計を一にしている
  2. その配偶者の合計所得金額が95万円以下
  3. その配偶者は事業専従者ではない
  4. あなたの合計所得金額が900万円以下

該当するとどんな影響があるか

あなたの配偶者が控除対象配偶者である場合には、あなたは配偶者特別控除を満額の38万円受けることができます。

また、あなたの源泉所得税を計算する際には、その配偶者を「扶養親族等の数」にカウントすることができます。

まとめ

税金を計算する際の配偶者の種類について解説しました。

税金を計算する際の「配偶者」の種類について
  • 同一生計配偶者とは
    ・あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額48万円以下の場合に該当します。

    ・その配偶者が障害者の場合、あなたは障害者控除を受けることができます。

  • 控除対象配偶者とは
    ・同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合に該当します。

    ・あなたは配偶者控除を受けることができます。

  • 源泉控除対象配偶者とは
    ・あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)の合計所得金額95万円以下かつ、あなたの合計所得金額が900万円以下の場合に該当します。

    ・あなたは配偶者特別控除を満額受けることができます。またあなたの源泉所得税を計算する際に「扶養親族の数」にカウントすることができます。

本人と配偶者の合計所得の関係

いやぁ・・・これは正直めんどくさいですねw

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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