【持続化給付金】スナック、バー、キャバレー、クラブも支給対象です

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。

スナックを経営してるんだけど、持続化給付金はもらえるの?

雇われママやホステスの場合はどうなの?

そうお考えの方へ向けた記事です。

当記事では、スナックやバー、キャバレー、ナイトクラブの持続化給付金について解説しています。

読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ!

スナック、バー、キャバレー、クラブの持続化給付金
  • 支給対象となるか
    「性風俗関連特殊営業」ではないので、対象になります
  • 雇われママ、ホステスも支給対象か
    個人事業主として申告していれば、支給を受けられます。
  • 申請する際の業種分類は?
    宿泊業,飲食サービス業 > 飲食店 > バー,キャバレー,ナイトクラブを選択します。

スナック、バー、キャバレー、クラブは給付金をもらえる

スナックやバー、キャバレー、クラブなどは持続化給付金の支給対象とされています

風営法適用事業のうち給付の対象外とされているのは、「性風俗関連特殊営業」に限られているためです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

具体的には、次のような業態が対象外とされます。

対象外とされる「性風俗関連特集営業」
  • ソープランド
  • 店舗型ファッションヘルス
  • 個室ビデオ
  • ストリップ劇場
  • ラブホテル
  • アダルトグッズショップ
  • 出会い喫茶
  • 派遣型ファッションヘルス
  • アダルトサイト

なお「性風俗関連特集営業」に従事する方であっても、店から業務委託を受けて個人事業主として働く方については給付の対象とされています。

雇われママ・ホステスは個人事業主であれば対象

オーナーなどの経営者に限らず、雇われママやホステスなどのキャストも支給対象となる場合があります

自ら店舗を持たずとも、店舗から委託を受けて個人事業主として収入を得ているケースもあるためです

税務署へ開業届を提出し、2019年以前から事業収入を確定申告しているような場合がそうです。

反対に、雇用契約により従業員として働いている場合には支給対象となりません。

お店の側から見ると、支払った報酬が外注費や委託費に該当するものであれば対象ですし、給与に該当するものであれば対象外になるのです。

なお個人事業主か従業員か(外注委託費か給与か)の区別は、5つのポイントを総合して判断します。

業種分類は 宿泊業,飲食サービス業   >  飲食店 

給付金のオンライン申請時に入力する「業種(日本産業分類)」は、 宿泊業,飲食サービス業 > 飲食店 > バー,キャバレー,ナイトクラブを選択します。

日本産業分類で「主として洋酒や料理などを提供し,客に遊興飲食させる事業所」として分類されているためです。

まとめ

スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ラウンジなどの持続化給付金について解説しました。

スナック、バー、キャバレー、クラブの持続化給付金
  • 支給対象となるか
    「性風俗関連特殊営業」ではないので、対象になります
  • 雇われママ、ホステスも支給対象か
    個人事業主として申告していれば、支給を受けられます。
  • 申請する際の業種分類は?
    宿泊業,飲食サービス業 > 飲食店 > バー,キャバレー,ナイトクラブを選択します。

「水商売」という言葉は、景気の良し悪し、天候、客の気まぐれなどによって収益が水のように不安定であることを語源に呼ばれるようになったそうです。

コロナ感染症の影響によりまさに不安定な立場に立たされている方々へ、支援が行き届くことを望みます。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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