【持続化給付金】白色申告した個人の計算方法、必要資料について

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。

白色申告の場合の持続化給付金って、どうやって計算するの?

白色特有の必要資料があったりする?

そうお考えのかたへ向けた記事です。

当記事では、持続化給付金の申請について、白色申告特有のポイントを解説しています。

読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ!

白色申告の場合の持続化給付金
  • 計算に必要な数字は2つ
    「年間事業収入」と「月間事業収入」を確認する必要があります。
  • 必要な資料は4つが基本
    「確定申告書第1表」「売上台帳」「通帳の写し」「本人確認書類」が必要です。青色申告とちがって収支内訳書は必要ありません。
  • 申請フォームに入力する数値は、資料と一致させる
    「入力した数値」と「資料に記載した数値」が不一致だと、申請不備になってしまいます。

2つの数字を使って計算する

持続化給付金を申請する際には、売上の減少率と支給金額を計算する必要があります。

白色申告のばあい、次の2つの金額をつかって計算します。

年間事業収入【A】
  • 2019年の年間売上合計のことです
  • 紛失その他の理由で2019年分の確定申告書が提出できない場合には、2018年の年間売上合計を使います
月間事業収入【B】
  • コロナの影響などで減収となった月の売上のことです
  • 対象となる月は、2020年1月から申請日の前月までのうち、申請者が任意で選ぶことができます。

計算方法は、次のとおりです。

白色申告の場合の計算方法
  • 支給を受けられるかどうかの判定
    【B】が【Aを12で割った金額】の半分以下なら支給される
  • 支給金額の計算
    【A】から【Bを12倍した金額】を引いた残額が支給される(最大100万円)

計算例

年間事業収入【A】が600万円、月間事業収入【B】が20万円の場合の計算例は、以下のとおりです。

色申告の場合の計算方法
  • 支給を受けられるかどうかの判定
    【B】(20万円)が【Aを12で割った金額】(50万円)の半分以下のため、支給対象になる
  • 支給金額の計算
    【A】(600万円)から【Bを12倍した金額】(240万円)を引いた残額が100万円を超えるので、上限の100万円が支給され

年間事業収入は、2019年の確定申告書に書いてある数字

【A】年間事業収入は、確定申告書の第1表「事業」欄に記載した金額をそのまま使います。

年間事業収入は確定申告書第1表の「事業」欄に書いてある金額をつかう
 課税特例(肉用牛の売却所得の特例など)を受けていて、ここの金額と青色決算書や収支内訳書の売上金額が違う場合には、決算書や収支内訳書の金額をつかうこともできます。

月間事業収入は、売上台帳に書いてある数字

月間事業収入は、売上減少月の売上台帳に記載した金額を使います。

月間事業収入は売上台帳に記載した月間売上合計をつかう
売上台帳ってなに?

という方は、以下の記事を参考にして下さい。

必要資料は4つが基本

白色申告者が申請する際には、以下の資料を提出する必要があります。

白色申告者の必要資料
  1. 2019年分の所得税確定申告書(第1表)
    年間事業収入を確認するために必要です。
    紛失その他の理由で提出できない場合には、2018年分を提出します。
  2. 売上台帳
    月間事業収入を確認するために必要です。売上の帳簿などを提出します。
  3. 通帳の写し
    振込先を確認するために必要です。
  4. 本人確認書類
    申請者の身分を証明するために必要です。

青色申告の場合と異なり、決算書(収支内訳書)を提出する必要はありません。

それぞれの詳細や見本、作成方法、提出方法、注意点はコチラでご確認ください。

申請フォームへ入力する数値を資料と一致させる

申請フォームの「売上入力」へ入力する際には、提出資料と数値を一致させましょう

入力した数値と資料に記載された数値が違っていると、申請不備になってしまうためです。

白色申告の場合には、つぎのように資料の数値を書き写すようにしてください。

給付金申請フォーム「売上入力」への記入例

まとめ

白色申告者の持続化給付金申請について解説しました。

白色申告の場合の持続化給付金
  • 計算に必要な数字は2つ
    「年間事業収入」と「月間事業収入」を確認する必要があります。
  • 必要な資料は4つが基本
    「確定申告書第1表」「売上台帳」「通帳の写し」「本人確認書類」が必要です。青色申告とちがって収支内訳書は必要ありません。
  • 申請フォームに入力する数値は、資料と一致させる
    「入力した数値」と「資料に記載した数値」が不一致だと、申請不備になってしまいます。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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