コロナ支援策として国がテナント賃料を補助してくれる制度があるらしい。
誰が対象でいくらもらえるの?
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、新型コロナ感染症関連の経済対策である家賃支援給付金について解説しています。
読んでいただくと、次のことがわかりますよ。
- どんな制度か
テナント事業者の家賃負担を軽減するために創設された制度です - 誰が対象か
2020年5月から12月までのあいだに売上が大きく減少した中小事業者が対象です - 給付額はいくらか
法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円が給付されます。 - 申請受付はいつから始まるか
オンライン申請を原則とし、2020年7月14日から2021年1月15日まで申請を受け付けています。 - 申請に必要な資料は
賃貸借契約の存在、賃料の支払い、売上減少を証明する書類が必要です
どんな制度か?
家賃支援給付金は、テナント事業者へ国がお金を給付する制度です。
固定費のなかでも負担が重い地代や家賃を補助するために設けられました。
向こう6ヶ月分の家賃について、国が補填してくれます。
対象者は?
家賃支援給付金の対象者は、次のすべての条件を満たした事業者です。
- 他人の土地・建物を借りて、みずから営む事業のために直接占有・使用収益し、その対価として賃料を支払っている
- 資本金10億円未満の中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者である※
- 2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
- コロナウイルス感染症の影響により、2020年5月から12月までの間に売上が大きく減少した期間がある
なお売上が大きく減少とは、つぎのどれかに該当する場合をいいます。
- 5月から12月までのどこか1ヶ月の売上高が、前年同月と比べて50%以上減少している
- 5月から12月までのどこか連続した3ヶ月間の売上高が、前年の同じ時期と比べて30%以上減少している
給付金額は?
給付金額の上限は、法人が600万円、個人事業者が300万円です。
実際の支給額は、その法人や個人事業者が支払っている賃料の月額※によって変わります。
以下、法人の場合と個人事業者の場合とに分けて、計算方法を解説します。
【法人】月額賃料75万円を境に給付率が変わる
法人の場合には、支払っている賃料の月額が75万円以下の場合と75万円を超える場合とで計算式が変わります。
具体的には、次の計算式の結果を6倍した金額が支給額になります。
- 賃料月額が75万円以下の場合
『賃料月額×2/3』を6倍した金額 - 賃料月額が75万円を超える場合
『50万円+【賃料月額のうち75万円を超えた部分の金額】×1/3(※100万円が限度】』を6倍した金額
月額賃料の負担が大きくなるほど支給額も増え、100万円で天井になります。
グラフにすると、次のとおりです。
【個人】月額賃料37.5万円を境に給付率が変わる
個人事業者の場合には、支払っている賃料の月額が37万5千円以下の場合と37万5千円を超える場合とで計算式が変わります。
- 賃料月額が37.5万円以下の場合
『賃料月額×2/3』を6倍した金額 - 賃料月額が37.5万円を超える場合
『25万円+【賃料月額のうち75万円を超えた部分の金額】×1/3(※100万円が限度】』を6倍した金額
月額賃料の負担が大きくなるほど支給額も増え、50万円で天井になります。
グラフにすると、次のとおりです。
申請はオンラインで、2020年7月14日開始
家賃支援給付金の申請は、2020年7月14日から受付が開始され、2021年月15日の24時に締め切られます。
申請は持続化給付金と同様にオンラインで行うほか、申請サポート会場も設置される予定です。
申請に必要な書類
申請時には、次の資料が必要とされています。
- 賃貸借契約の存在を証明する書類
賃貸借契約書等 - 新生児の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類
銀行通帳の写し、振込明細書等 - 本人確認書類
運転免許証等(持続化給付金の申請につかうものと同じです) - 売上減少を証明する書類
申告書類、売上台帳等(持続化給付金の申請につかうものと同じです)
まとめ
家賃支援給付金について解説しました。
- どんな制度か
テナント事業者の家賃負担を軽減するために創設された制度です - 誰が対象か
2020年5月から12月までのあいだに売上が大きく減少した中小事業者が対象です - 給付額はいくらか
法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円が給付されます - 申請受付はいつから始まるか
オンライン申請を原則とし、2020年7月14日から2021年1月15日まで申請を受け付けています。 - 申請に必要な資料は
賃貸借契約の存在、賃料の支払い、売上減少を証明する書類が必要です
この記事を書いたひと
- BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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