自分自身や家族が障害者だと、税金が安くなる制度があるらしい。
障害者控除をうけるためには、どんな手続きが必要なんだろう。
そうお考えの方に向けて書いています。
本記事では、障害者控除という「所得税や住民税がやすくなる制度」について解説しています。
読んでいただければ、次のようなことがわかりますよ。
- どんな制度か
障害者本人や障害者を養っている方の税負担を軽減する制度です。 - なぜ税金が安くなるか
障害者本人や障害者を養う方の収入の一部を、税金の対象外にできるためです。 - どれくらい税金の対象外(控除)にできるか
障害の程度に応じて、27万円、40万円、75万円のいずれかです(所得税の場合) - 対象となるには
精神、知能、身体に障害のある方が対象です。
障害者手帳なしでも対象になることがあります。 - 必要な手続きは
年末調整または確定申告で自主的に申請する必要があります。
障害者控除とは
障害者控除とは、障害者ご本人や、障害のある家族をおもちの方の税負担を軽減する制度です。
具体的には、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- ご本人が障害者である方
- 扶養親族が障害者である方
- 同一生計配偶者が障害者である方
「同一生計配偶者」の意味はコチラで解説しています。
「控除」という言葉には、「差し引く」という意味があります。
障害者控除を受けると、障害の程度に応じて、一定金額を税金のかかる対象(「所得」といいます)から差し引く事ができるのです。
なお本人が障害者の場合には、所得税だけではなく相続税についても障害者控除が受けられます。
どれくらいの控除を受けられるか
障害者控除によって受けられる控除額には、3つのパターンがあります。障害の程度や、だれが障害者であるかによって、控除額が変わるからです。
どんな場合にいくらの控除が受けられるかは、下記の表のとおりです。
なお住民税を計算する際には、控除金額が変わります。
障害者控除の対象となる「障害者」の範囲
障害者控除の対象となる障害者かどうかについて
と誤解している方がけっこうおられますが、それはただしくありません。
障害者控除の対象となる「障害者」とは次のような方であり、手帳の交付がなくても対象になるケースはあるからです。
▼くわしくは、以下の記事で解説しています。
必要な手続きは
障害者控除を受けるためには、申請が必要です。
障害者に該当するからといって、自動的に控除されるわけではないからです。
具体的には、つぎのいずれかの方法で申請しなければなりません。
- お勤めの方
「年末調整」をして、障害者控除を受けるつもりがあることをお勤め先へ意思表示します。 - 個人事業主の方
「確定申告」をして、障害者控除を受けるつもりがあることを税務署へ意思表示します。
なお、お勤めの方であっても確定申告が必要となる場合もあります。
詳しくは↓コチラ。
以下、それぞれの手続方法を解説します。
年末調整
年末調整で障害者控除を申請するためには、お勤め先に提出する書類へその旨の記載が必要です。
記載がないと、年末調整が行われる際に「この人は障害者控除を受けないのね。」ととらえられてしまうためです。
具体的には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類に、次のような項目を記載して申請します。
- 「障害者」欄のチェックボックスにチェックをうつ
- 本人または配偶者以外が障害者である場合には、その人数
- 障害者の氏名
- 同居か別居か(特別障害者の場合)
- 確認資料の交付日、または障害の状態
- 障害の程度(等級)
↓書き方の例です。参考にしてください。
確定申告
確定申告で障害者控除を申請するためには、「確定申告書」へその旨の記載が必要です。
記載がないと、税金が本来より高く計算されてしまうためです。
確定申告書の「第一表」「第二表」という書類に、それぞれ記載すべき欄があります。
- 「勤労学生、障害者控除」欄
控除額を記載します
- 「障害者控除」欄
障害者の氏名を記載します。
特別障害者か同居特別障害者の場合には、氏名をマルで囲みます。
なお確定申告書にはA様式というものとB様式というものがありますが、基本的にはどちらでも同じです。
書き方の例は↓コチラ。
まとめ
障害者控除について、解説しました。
- どんな制度か
障害者本人や障害者を養っている方の税負担を軽減する制度です。 - なぜ税金が安くなるか
障害者本人や障害者を養う方の収入の一部を、税金の対象外にできるためです。 - どれくらい税金の対象外(控除)にできるか
障害の程度に応じて、27万円、40万円、75万円のいずれかです(所得税の場合) - 対象となるには
精神、知能、身体に障害のある方が対象です。
障害者手帳なしでも対象になることがあります。 - 必要な手続きは
年末調整または確定申告で自主的に申請する必要があります。
なお年末調整や確定申告で障害者控除をやり忘れてしまっても、5年以内に確定申告(更正の請求)をすれば、取り返しがつきます。
お心当たりのあるかたは、税理士や税務署へ相談なさってください。
この記事を書いたひと
- BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
最新記事一覧
- 2022.09.02-税理士業のことPythonでPCdesk(WEB版)へのログインを自動化する方法
- 2022.07.27-税理士業のことPythonでe-TAXへのログインを自動化する方法
- 2022.04.18-税理士業のことfreee"マジカチ"meetup!@名古屋#8のレポート
- 2021.07.10-税金、経理のこと【気にしすぎない】勘定科目の間違いで影響があるケースは限られる