社長の自宅を事務所として会社へ貸せば、節税になります。

自宅の一室を仕事部屋にしている会社経営者さま!

耳寄りな情報がございます。

 

会社から個人へ家賃を払って、経費にできる

税理士の伴@ban_tax240です。

そのためには

  • 独立した1部屋を使うこと
  • 業務以外にその部屋を使わないこと

といったわきまえが必要です。

 

その部屋にプライベートの要素が入れば入るほど、「そもそも事務所じゃない」とされてしまいます。

 

契約書を交わしましょう

不動産屋さんで貸事務所を借りるときには、必ず契約書を交わします。

 

会社とその経営者という間であっても、契約書はやはり必要です。

家賃の金額やその支払い時期、契約期間などを明記しておきましょう。

 

自宅が賃貸の場合には要注意

賃貸マンションやアパートは、通常又貸しが禁じられています。

また、事務所用として使うことを禁止している場合もあります。

 

経営者と不動産業者の間で結んだ契約をよくよく確認しましょう。

 

禁止されていない場合にはラッキーです。

経営者が不動産業者へ支払う自宅家賃を、床面積などで按分しましょう。

会社が経営者へ支払う家賃の金額として設定するのです。

金額はフェアに、合理的に決めましょう

不相当に高額な家賃は給与扱いされてしまう

家賃設定をする際には、自宅周辺の家賃相場を確認しておきます。

もし相談できる不動産業者などがあれば、相場についてアドバイスを貰っておくと良いでしょう。

 

もし家賃が一般の相場から大きくかけ離れてたら。

そんな場合には、会社が経営者へ支払った家賃が給与扱いされてしまいます。

 

給与扱いされた家賃は経費にならない

役員の給与は、原則として毎月定額を支払わなければいけません。

 

もし臨時で役員給与を支払うとどうなるか。

そう、経費にならないのです。

 

ちなみに貰った側の役員にはしっかり税金がかかります。

 

確定申告をお忘れなく

 

申告省略制度は使えません

20万円未満の副収入は確定申告を省略することができます。

しかしざんねん!

経営者が会社から家賃を受け取っている場合には確定申告は省略出来ません。

同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

 

必要経費を計上できます

 

当然ですが、これらの全てを経費として申告することは出来ません。

事務所に対応する部分だけです。

 

自宅の床面積に占める事務所部分の割合などにより、按分して計算します。

まとめ

自宅を会社に貸して経費にする方法をご紹介しました。

 

いちばん大事なのは合理性です。

税務調査で否認されぬよう、理論武装しておきましょう。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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