持続化給付金の申請にはどんな資料が必要なの?
経産省の案内見たけど、よーわからん。
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、法人が持続化給付金を申請する際に必要な資料をくわしく解説しています。
読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ。
- 資料の様式
紙ではなく、データ(PDF、JPG、PNG)で用意します - 通帳の写し
6つの情報が載っているページを用意します - 法人番号
申請時に入力が必要なので、調べておきます。 - 前年度の決算申告書類
計3枚を用意します。収受日付印などで税務署へ提出した日がわかることが必要です。 - 特殊な事情がある場合
場合によっては、前々年度の申告書類や履歴事項全部証明書などが必要です。
▼持続化給付金の概要はコチラで解説しています。
必要資料はスキャナかデジカメでデータ化する
給付金の申請には、過去と現在の収入の状況や給付金の振込先がわかる資料が必要です。
法人の場合、具体的には次の4つの資料が必要になります。
- 通帳の写し
- 法人番号
- 前年度の決算申告書類の写し
- 売上減となった月の売上額がわかる帳簿の写し
「写し」と言っていますが、コピー機で印刷する必要はありません。
スキャナーでとったスキャンデータ(PDF形式)か、スマホやデジカメで撮影した画像(JPG形式またはPNG形式)を用意します。
資料は全て、電子送信するためです。
以下、それぞれの資料について詳細を解説します。
法人または代表者名義の通帳の写し
▼より詳しくはコチラの記事で解説しています。
通帳は、申請をする法人名義またはその法人の代表者名義のものを用意します。
写しを用意するのは、次の6つの情報が載っているページです。
- 金融機関名
- 支店番号
- 支店名
- 口座種別(普通、総合など)
- 口座番号
- 口座名義人
通常は、表紙と見開き1、2ページ目があれば事足りるはずです。
入出金の金額や残高が載っているページは必要ありません。
経産省ホームページより
ネットバンクやWeb通帳をご利用で紙の通帳が無い場合には、そのネットバンクやWeb通帳の画面をキャプチャするかカメラで撮影して、上記6つの情報を明らかにします。
資料を用意できたら必ず、不鮮明な部分が無いか確認しましょう。
金融機関名など一つでも確認できない情報があると、給付金の支払いを受けられなくなってしまうためです。
法人番号
実在する法人であることを証明するために、自社の法人番号を調べておきます。
法人番号は、以下のサイトで誰でも検索できます。
なお法人番号は、PDFとか画像ファイルなどに変換して提出する必要はありません。
申請時に入力するだけなので、メモっておく程度でオッケーです。
前年度の決算申告書類の写し
決算書類は、売上が減少した月を含む年度の前年度分を用意します。
例えば3月決算法人の2020年4月売上が減少したとします
この場合、2019年度の決算書類が必要です。
なお決算申告書類には沢山のページがあるのですが、給付金申請に必要なのは3ページだけです
- 法人税の確定申告書のうち、「別表一」のページ
- 法人事業概況書 全2ページ
以下は、その見本です。
経産省ホームページより
このうち「別表一」については、税務署に提出済みであることをあらわす収受日付印が押されている必要があります。
電子申告(e-Tax)で申告書を提出した場合
税務署への申告を電子申告で行っている場合にはそもそも収受日付印がありませんので、「送信されたデータを受け付けました」と記載のある受信通知を用意します。
受信通知は、e-Tax受付システムから随時閲覧できます。
PDF形式で印刷するか、画面キャプチャするか、デジカメで撮影してデータ化しましょう。
収受日付印がなく、電子申告でもない場合
決算申告書類(別表一)に収受日付印が押されておらず、電子申告でもない場合には、次の2つの書類のどちらかひとつを代わりに提出します。
- 前々年度の決算申告書類(別表一、事業概況書)
- 税理士が署名押印した、前年度の月別の売上を証明する書類(様式自由)
なお上記1.「前々年度の決算申告書類」を提出した場合には、支給要件と給付金額の判定も前々年度と比較して計算します。
売上減となった月の売上額がわかる売上台帳
売上が減少した月の売上実績がわかる資料を用意します。
様式は特に決まっていません。ふだん売上管理のために使っている帳票類をそのまま提出すればかまいません。
たとえば、次のような資料があげられます。
- 会計ソフトから出力した売上データ
- 請求管理ソフトやExcelで作成した売上データ
- 手書きの売上帳
経産省ホームページより
なお資料には、減少があった月の売上であることがわかるような記載があることが必要です。(2020年◯月と明確に記載されているなど)
とはいえ、営業自粛などにより月間売上がゼロの場合もあるとおもいます。
そういったケースでは、売上がゼロであることを帳簿に記入しておくことが好ましいでしょう。
会計ソフトだと0円の入力を受け付けてくれないものもあると思います。
そういう場合念の為は、用意した写しに売上がゼロであることをメモ書きしておきましょう。
▼より詳しくはコチラで解説しています。
特殊な事情がある場合の必要資料
特殊な事情がある場合には、追加で提出が必要な資料があります。
通常の資料だけでは売上の減少度合いがわからないなど、申請に不都合が生じてしまうためです。
具体的には、その事情ごとに次のような資料が追加で必要となります。
- 前年度の決算申告がまだ終わっていない
前々年度の決算申告書類と、税理士が署名押印した申告予定の売上を証明する書類 - 2019年中に設立した
履歴事項全部証明書 - 災害の影響で前年度の売上が例年より少なかった
罹災証明書と、前々年度の決算申告書類 - 個人事業から法人成りしたため、前年は法人の売上がない
法人設立届または個人事業の廃業届と、履歴事項全部証明書
まとめ
持続化給付金の申請に必要な資料について解説しました。
- 資料の様式
紙ではなく、データ(PDF、JPG、PNG)で用意します - 通帳の写し
6つの情報が載っているページを用意します - 法人番号
申請時に入力が必要なので、調べておきます。 - 前年度の決算申告書類
計3枚を用意します。収受日付印などで税務署へ提出した日がわかることが必要です。 - 特殊な事情がある場合
場合によっては、前々年度の申告書類や履歴事項全部証明書などが必要です。
この記事を書いたひと
- BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
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